全国紙5紙の社説読み比べ(おまけ)
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日本経済新聞
【社説】2005年10月26日(水曜日)付
平等なハンセン病補償を
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約90年にわたって患者を強制隔離し続けた日本のハンセン病対策の誤りは、所管の行政庁だけでなく立法、司法に携わる者、医学界そしてわれわれマスメディアも責任を負う国家的な人権侵害だった。ハンセン病補償法はこの誤った政策により「『国立ハンセン病療養所等』に入所させられた人々に、精神的苦痛を慰謝し福祉の増進を図る補償金を支給する」目的で制定された。前文には「我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする」とある。
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日本が植民地支配していた時代に韓国と台湾に造った隔離施設に収容された元患者らが、同法に基づく補償金の支給を求めて起こした行政訴訟で、東京地裁の2つの裁判部が異なる判決を出した。
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台湾の元患者らの裁判では「日本の施政権が及んでいた地域内の施設であるのに『国立ハンセン病療養所等』に該当しない、とする厚労省の解釈は合理的でない」などとして、補償金を支給しない厚労省の決定を違法とした。
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逆に、韓国の元患者らの裁判では不支給決定を適法と判断した。理由はこうだ。「補償法の規定や趣旨からだけでは、旧植民地の施設が『国立ハンセン病療養所等』に含まれるか断定的な解釈はできないが、法案審議の経緯まで立ち返ると、旧植民地の入所者の扱いは将来の課題にとどめられていた、と解すべき」
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しかし判決は次のようにも述べている。「もともとは我が国が隔離政策を実施して収容したものであり、(旧植民地の施設入所者にも)補償を行うべきとの考え方は十分に成り立ちうる」。どちらの判決も、旧植民地の入所者に補償をするか否か両様に解釈できる補償法の不備を指摘していることでは、共通する。
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裁判が進行中の今年3月、厚労相が提出を受けたハンセン病問題検証会議の最終報告書は韓国、台湾の施設について「日本国内の国立療養所と同等に扱われた」と結論づけた。補償法の制定経過とその理念にかんがみれば、補償金の支給対象で訴訟が起きるのは残念な事態だ。
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厚労省は検証報告を踏まえ平等な補償を実行すべきだろう。訴えた元患者らの平均年齢は80を超えている。
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